お知らせ

呉服業界の最新情報をお届けいたします。

ネットワークビジネス大手ナチュラリープラス 9ヶ月間 業務停止へ

消費者庁は3月9日に、国内ネットワークビジネス大手の健康食品販売会社「ナチュラリープラス」に新規勧誘などを9カ月間禁じる一部業務停止を命じました。以下ナチュラリープラスのプレスリリース全文を掲載します。


 

行政による一部業務停止命令について

2016.03.10

株式会社ナチュラリープラス(本社:東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー35階、代表取締役社長:名越 隆昭)は、行政よりの命令に従い平成28年3月10日(木)から平成28年12月9日(金)までの間、連鎖販売に係る新規会員(HCA)の受付および登録を停止いたします。また、会員の皆さまの連鎖販売員勧誘も行うことはできません。

本件により、関係各位はもとより、本件とは関わりなく当社製品をご愛用いただいております会員の皆さまにまでご心配、ご迷惑をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

昨春の立入検査以降、当社は消費者庁からの質問、指摘などに基づいて、都度、事業活動内容を見直してまいりました。会員の皆さまのご理解とご協力のもと問題に取り組むことで、状況は大きく改善いたしました。それでもなお、このような事態に及びましたこと、重ねて深くお詫び申し上げます。

当社はこのような問題の対策として、製品のご愛用のみをご希望の方には連鎖販売取引に該当しないヘルスケア倶楽部(HCC)で製品購入いただける仕組みを2013年にスタートいたしました。徐々に浸透してきたこの仕組みを、これを機会として一層推進し、マーケットに広く製品を受け入れていただくよう努めてまいります。

なお、既存の会員の方へのスポンサーパック、スタートキット、概要書面、ナチュラリープラスご案内・概要書面以外の全製品の販売、ボーナスのお支払い、ヘルスケア倶楽部(HCC)のご案内および製品の販売は、上記の期間中も影響ございません。

この処分を厳粛に受け止め、当社は一層の業務改善を徹底し信頼の回復に努めてまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。

http://www.naturally-plus.com/ja/jp/corporate/pressrelease/160310_1.html


消費者庁は、会員による「がんにも効く」、「病気に効く」といった表現で販売する行為などが、会員による特定商取引法違反(不実告知、勧誘目的等不明示など)に当たるとしています。

消費者契約法と特定商取引法の改正法案は2016年一月召集の通常国会に提出される見通しです。小売業者、各事業者は、消費者保護の必要性、目線をより一層求められていきます。