横浜市が「横浜市『はれのひ』被害者特別法律相談窓口」を設置
振袖レンタル・販売を行っていた「はれのひ株式会社」(実質的本社:神奈川県横浜市中区)の営業停止による横浜市内在住者への影響が拡大していること踏まえ、横浜市は神奈川県弁護士会に協力を要請し、「横浜市「はれのひ」被害者特別法律相談窓口」を設置していることを発表した。
1、「横浜市「はれのひ」被害者特別法律相談窓口」の概要
①窓口設置期間・相談時間
平成30年1月18日(木)~1月31日(水) ※平日のみ
9時~12時、13時~16時 ※無料 ※相談時間は一回あたり30分以内
②相談場所
横浜市役所1階 市民相談室(横浜市中区港町1-1)(最寄り駅:JR根岸線関内駅南口から徒歩1分)
③ご利用対象者
横浜市内在住の「はれのひ株式会社」の被害にあったご本人、ご家族の方 ※市内在住者
④ご利用形態
神奈川県弁護士会所属の弁護士による面談相談 ※契約書・領収書、クレジットカードなどの関係書類もあれば、持参下さい
⑤利用方法
※面談相談の利用は事前予約制
※受付開始:平成30年1月17~1月31日 時間:平日8時45分~17時15分
TEL:045-671-2584 又は 045-671-2588
詳細は下記まで
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shogyo/kurasi/20180112195259.html