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コンプライアンス(法令順守)経営のみ生き残れる時代に変わった

㈱モア・ビジョン(須田代表)は、7月7日ウィングス京都(京都市中京区)にて京都トップセミナーを開催した。テーマは「コンプライアンス(法令順守)経営のみ生き残れる時代に変わった」。

2016-07-07 11.12.00

高齢者社会でますます消費者保護が大切な時代となっています

 政府は今年の3月4日、特定商取引法(特商法)と消費者契約法(消契法)の改正案を閣議決定した。違反事業者に対する罰則強化と、消費者被害を回復しやすくする内容が目立つ。両改正法とも、17年度中にも施行される見通しである。

 まず違反事業者への罰則強化が目立つ。

・業務停止命令の最長期間を現行法の1年から2年に延長

・「不実告知」を行った法人への罰金を最高1億円に引き上げる

・「指示処分違反」に懲役刑を導入する

 特定商取引法の改正点として

①行政処分を受けた経営者による別法人設立を禁止

 業務停止命令を受けた法人の取締役や経営幹部は、業務停止期間中同じ業務内容の法人を設立したり、経営したりできなくする。

②行政が事業者に「返金計画の策定」などを指示

 行政は、不実告知などで行政処分を受けた事業者に対し、被害者への返金計画の策定などを指示できるようになる。

③電話勧誘販売への過量販売規制の導入

電話勧誘販売で「通常必要とされる分量を著しく超える商品」を売ることを禁止。(過量の例:寝具を4カ月で6回購入など)

④通販におけるファクシミリ広告への規制

 ファクシミリ広告を請求していない消費者への一方的な送信を禁止(オプトイン規制)

⑤所在不明の違反事業者への対応

 処分書を交付する旨を消費者庁ホームページなどに一定期間提示することで、処分書を交付したとみなし、行政処分を可能とする

  また消費者契約法の改正点としては

①「過量」契約を取り消しの対象に規定

日常生活に必要ない程大量な商品を売りつけられた場合、契約を取り消せるようにする

②消費者の返還義務を「現存利益」に限定

 不当契約を取り消した消費者が、事業者に対して返還義務を負う範囲は、消費した分の残り(現存利益)に限定する

③消費者の解除権を放棄させる条項を無効とする

 商品に欠陥があったり、サービスが提供されなかったりした場合において、消費者に瑕疵がないにもかかわらず、解約権放棄させる条項は無効とする

④「不作為契約」を、利益を害する条項として提示

 消費者のもとに商品を一方的に送りつけ、消費者が契約を断らなければ契約したとみなす条項は無効とする。



須田代表は「法律を知り、考え方を学び、対策を取り自社のルールを決める事が会社を守る方法です。平成28年3月特商法・消契法の閣議決定、衆議院も通過し、7月10日参議院の選挙後、法律改正となります。着物販売、催事販売には、より一層の注意が、来年以降必要となってきます。トップセミナーでは、詳細が決まり次第、弁護士と密接に連携し確認を取りながら、概要説明と具体的対策を今後とも発表していく予定です。参加者の皆様には、是非コンプライアンスの重要性、改正点を理解し、法令順守経営を行って頂けるよう、適切な情報を提供していきます」と語った。

  また消費者トラブルの具体的な事例として

①アポイントメントセールス、キャッチセールス

②マルチ商法

③デート(恋人)商法

④迷惑メールがきっかけの不当請求

⑤資格商法

⑥オンラインショッピングのトラブル

などが紹介された。

 次回京都トップセミナーは、8月4日、9月1日に実施される。どちらのセミナーでも特商法、消契法の改正点、問題となりうる事象やその対策を解説する。来年度からの課題として多くの小売店様が集まっている。セミナー受講料は、1人10,000円(税別)。詳細は下記、または弊社まで。

㈱モア・ビジョン

住所:京都市下京区富小路松原上ル デ・リード富小路204

℡:075-353-8560 fax:075-352-0150